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税に関する証明を代理人が請求する際に委任状は必要ですか

ページID:0002225 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 代理人が請求するときには、委任状が必要です。
 原則、委任者が次の1.から5.までの事項をすべて自署した委任状をお持ちください。

  1. 委任者の現住所、氏名、生年月日、電話番号
    ※法人の場合は、名称及び代表者氏名の記名押印(代表者印)をお願いします。
  2. 代理人の現住所、氏名
  3. 証明書の種類、課税年度、固定資産評価証明等の請求時にはその物件の所在地番または家屋番号など
  4. 必要通数
  5. 使用目的

 ※委任状の記入内容に誤りがある場合は、証明書の交付ができませんので、ご注意ください。

 ただし、次の証明には委任状は、必要ありません。

  • 軽自動車税納税証明書(継続検査用)
  • 営業証明書

 委任状の様式はホームページからダウンロードできます。
代理人選任届(委任状)[PDFファイル/158KB]

証明書の申請について

発行窓口

 【税務課】または【各連絡所】

受付時間

 平日の午前8時45分から午後4時45分まで

お持ちいただくもの

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(軽自動車税納税証明書(継続検査用)、営業証明書の場合を除く)

証明手数料

 一税目または課税年度ごと 1件につき 300円

 ※軽自動車税納税証明書(継続検査用)、固定資産評価通知書は無料

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