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土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて知りたい
法務局で土地や家屋の名義を変更された場合は、法務局から市役所へ通知されますので、所有者の方が市役所へ届け出ていただく必要はありません。
ただし、家屋の場合、法務局で登記をしていない「未登記家屋」がある場合は、税務課にあります「未登記家屋所有者変更届出書」を記入押印のうえ提出していただく必要があります。
ホームページのトップ画面「申請書ダウンロード」内の「税務課」「未登記家屋所有者変更届出書」からもダウンロードできます。
なお、口座振替にて納付を希望される方は、「口座振替依頼書」を提出していただくことになります。口座振替は依頼書を提出した翌月以降の納期からの振替となります。