本文
固定資産の所有者が死亡した場合はどうなりますか
固定資産税は、毎年、基準日である1月1日現在の所有者の方に、その翌年度の課税を行っています。
1月1日以降に所有者が亡くなられた場合は、亡くなられた所有者にそのまま課税されます。ただし、その納税義務は相続人に承継されますので、相続人の中から代表者1人を選出する『相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書』を提出してください。
なお、亡くなられた方の口座を利用されている場合、引き落としができない場合には、解約または新たに別口座からの振替依頼の手続きが必要となります。口座振替の新規・変更・解約は、申し込みされた翌月以降の納期分からの対応となりますのでご注意ください。
また、固定資産の所有者が死亡した場合は、所有者を変更する手続きを行ってください。所有者の変更は、原則、法務局での相続登記となります。
土地は法務局に登記があるため相続登記が必要となります。
家屋の場合は、登記されている家屋については法務局での相続登記が必要となりますが、未登記の家屋につきましては、法務局での相続登記の必要はありません。ただし、『未登記家屋所有者変更届出書』を作成し、市の税務課へ提出してください。
ホームページのトップ画面「くらし」をクリックし「各種申請書」内の「○税金」「■固定資産税」に様式の一覧が表示されます。
相続登記については、下記リンク先を参照してください
法務局ホームページ<外部リンク>
翌基準日である1月1日までに、相続登記等の手続きが完了していない固定資産の納税義務者は、亡くなられた方にかわり、相続人全員となり、共有資産として課税を行います。