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税金:退職した場合、市・県民税(給与からの特別徴収)はどうなりますか

ページID:0002218 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

給与所得者で給与からの特別徴収をされている場合、原則として6月から翌年5月までの12回に分割して給与から差し引いて納付されていますが、退職により給与から差し引くことができなくなりますので、以下の方法のいずれかにより納めていただきます。

  1. 市役所から納税通知書を送付する又は口座振替(登録済みの場合)で残りの税額を納めていただく方法
  2. 退職時の給与から残りの税額を一括して差し引いて納める方法(一括徴収といいます)

※1月から4月に退職される方は、原則として一括徴収(退職時の給与から残りの税額を一括して差し引く)となります。