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税金:住宅ローンによる市・県民税の減税はありますか

ページID:0002217 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

年末調整や確定申告で前年分の所得税の住宅借入金特別控除の適用を受けている方で、平成21年以降に入居された方で、所得税において引ききれなかった方について適用があります。

控除額

 次のうち、いずれか少ない額が住民税所得割から控除されます。

  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除できなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)

※平成26年4月から令和3年3月31日までに入居した方で、消費税が8%、10%である場合:所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)となります

注意事項

  1. 市・県民税がかからない方、均等割のみ課税となる方は、控除の対象となりません。
  2. 住宅借入金等特別控除可能額が所得税から全額控除できる場合や、住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合も、対象になりません。