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所得税・市・県民税の配偶者控除について

ページID:0002215 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、その年の12月31日現在で合計所得金額が48万円以下で生計を一にする配偶者(青色の専従者給与を受けるもの、白色の専従者である場合を除く)がいる場合には、配偶者控除を受けることができます。(その年中に配偶者と死別した場合には、その死亡した者が死亡時において控除対象配偶者にあてはまれば、配偶者控除が受けられます。)

 納税者の合計所得金額が900万円以下
 所得税38万円、市県民税が33万円(老人控除対象配偶者は所得税48万円、市県民税が38万円)

 納税者の合計所得金額が900万円を超え950万円
 所得税26万円、市県民税が22万円(老人控除対象配偶者は所得税32万円、市県民税が26万円)

 納税者の合計所得金額が950万円を超え1、000万円
 所得税13万円、市県民税が11万円(老人控除対象配偶者は所得税16万円、市県民税が13万円)

配偶者の方が給与収入の場合、103万円までであれば配偶者控除が受けられます。
例)103万円-55万円(給与所得控除額)=48万円 配偶者控除が受けられる
 103万1千円-45万円(給与所得金額)=48万1千円 配偶者控除が受けられない

合計所得金額が48万円を超える場合には、その合計所得金額(1,330,000円以下)に応じて配偶者特別控除が受けられます。

なお、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して控除することはできません。

詳しくは、国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)<外部リンク>を参照ください。

所得税のお問い合わせ先

【関税務署 個人課税第一部門】(電話 0575-22-2233)

市民税のお問い合わせ先

【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 214・255・513)