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税金:学生でアルバイトをしていますが、税金(市民税)がかかりますか

ページID:0002210 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

所得が38万円(給与収入の場合は93万円)以下の場合は市・県民税は課税されません。

合計所得金額が75万円以下、給与所得以外の所得が10万円以下の場合で勤労学生に該当する人は、勤労学生控除(26万円)の適用があります。

また、未成年(令和4年4月1日より18歳未満)の人は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で2,044千円未満)であれば、市・県民税が非課税となります。