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税金:扶養控除について知りたい
いくらまでの収入であれば、扶養控除の対象になりますか?
合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば、生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)の扶養控除の対象となります。
配偶者については、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下のときは、扶養者・配偶者それぞれの合計所得金額に応じて配偶者特別控除の控除が適用されます。
別居している親族を扶養控除の対象にできますか?
別居をしていても、所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下で生計を一にしている親族(青色申告の事業専従者で給与支払いを受けている場合、白色申告の事業専従者の場合を除く)であれば、扶養控除の対象となります。
扶養に入っているのに納税通知書が来たのですが?
市民税・県民税は前年の所得の状況により課税されますので、前年に一定以上の所得があり課税となれば納税通知書が届きます。合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合は93万円)以上の方は市・県民税がかかる場合があります。一方、扶養控除は、合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になりますので、合計所得金額が38~48万円の方は、扶養控除の対象でも市・県民税が課税される場合があります。
所得税についてのお問い合わせ先
【関税務署 個人課税第一部門】(電話 0575-22-2233)
市・県民税についてのお問い合わせ先
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 214.255.513)