ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 税金:ふるさと納税(都道府県や市区町村に対する寄附金)を行ったときの控除について

本文

税金:ふるさと納税(都道府県や市区町村に対する寄附金)を行ったときの控除について

ページID:0002202 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税(都道府県や市区町村に対する寄附金)を行ったときには寄附金控除という控除が受けられます。

計算方法(次のアからウの合計額が、翌年度の住民税から控除されます。)

 ア (寄附金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)
 ただし、控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。

 イ (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率※×1.021)
 ただし、市県民税の所得割の2割が限度です。

 ウ (寄附金額-2,000円)×(所得税の適用税率×1.021)
 ワンストップ特例制度が適用される場合のみに控除されます

 ※ワンストップ特例制度を利用しない方は、所得税の確定申告において寄附金控除を申告することで、「ウ」に相当する金額について所得税から控除されます。
 ※所得税の確定申告をすると、ワンストップ特例制度が適用されなくなりますので、確定申告で寄附金控除を申告してください。