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身体障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税の減免はありますか

ページID:0002200 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳等をお持ちの方で、一定の要件に該当する場合には軽自動車税が減免になります。納期限までに申請が必要ですので、税務課窓口等で手続きをしてください。

なお、基準に満たない場合には減免を受けられない場合がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

減免を受けられる方の範囲

< 身体障がい者の方 >

身体障がい者本人が運転、生計同一者運転、常時介護者運転の場合に限る
障害の区分 減免の対象となる範囲
 視  覚 1, 2, 3, 4 級
 聴  覚 2, 3 級
 平衡機能 3 級
 音声機能 3 級 (咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
 上肢不自由 1, 2, 3 級
 下肢不自由 1, 2, 3, 4, 5, 6 級
 体幹不自由 1, 2, 3, 5 級
乳幼期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1, 2, 3 級
移動機能 1, 2, 3, 4, 5, 6 級
 心臓機能障害 1, 3 級
 じん臓機能障害 1, 3 級
 呼吸器機能障害 1, 3 級
 ぼうこう又は直腸の機能障害 1, 3 級
 小腸の機能障害 1, 3 級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1, 2, 3 級
 肝臓機能障害 1, 2, 3 級

(注)減免の対象範囲は、身体障害者手帳の表面(写真の貼付してあるページ)に記載されている総合等級では判定できません。
障がいが重複している場合であっても、個々の障がい区分の等級ごとに判断します。
 

< 知的障がい者の方 >

 
障害の区分 減免の対象となる範囲
 療育手帳をお持ちの方 「A」、「A1」もしくは「A2」


< 精神障がい者の方 >

 
障害の区分 減免の対象となる範囲
 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 障害の程度が 1 級


< 戦傷病者の方 >

 障害の程度が一定の範囲に該当する方です。詳細は、税務課へご確認ください。

減免の対象となる自動車

(1)車検証上の名義人

賦課期日(毎年4月1日)において障がい者の方ご本人名義の軽自動車に限ります。

ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。

なお、リース車の場合は、納税義務者がリース会社になるため減免の対象になりません。

(2)運転者

  • 運転者が本人または住民票の世帯が同一の家族
  • 運転者が障がい者の方と生計を一にし、「生計同一証明書」を取得できる方
  • 運転者が障がい者の方を常時介護し、「常時介護証明書」を取得できる方

(3)その他注意事項

  • 減免の対象となる軽自動車等は、1人の障がい者の方につき1台です(普通車で減免を受けている場合は、軽自動車税の減免はできません)。
  • 障がい者の方が長期入院されている場合や、福祉施設に入所されている場合は、減免の対象となりません。
  • 重度心身障害者移動支援権の交付を受けている場合は、減免の対象となりません。

申請期間

納期限(毎年5月31日。土曜、日曜の場合は翌開庁日)までに申請書を提出してください。

期限を過ぎた場合は、今年度の減免を受けられません。

必要書類

  1. 軽自動車税減免申請書(身体障がい者用)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳のいずれか
  3. 運転免許証またはマイナ免許証(運転者のもの)
  4. 自動車車検証
  5. 自動車税等に係る生計同一証明書
  6. 自動車税等に係る常時介護証明書

※ 2.、3.、4.については、原本をお持ちください(ただし、やむを得ない事情がある場合はその写しでも構いません)。

※マイナ免許証をお持ちの方は、「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取った「免許画像」を印刷してお持ちください。

※ 5.、6.については、運転者が障がい者の方と同一世帯の場合は不要です。