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税金:美濃加茂市に住民票がないが、美濃加茂市内に店舗を経営している。自分の住んでいる市町村からだけでなく美濃加茂市からも市県民税の納付書が届くことがありますか

ページID:0002197 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

1月1日現在美濃加茂市に家屋敷(事務所・事業所等)を有する個人で美濃加茂市に住民登録がない方に、市県民税の均等割が課税されます。
これは、家屋敷があることで、その自治体から何らかの行政サービス(消防、防災、道路、衛生等)を受けているという考え方から、住民登録がなくても一定の要件を満たす方には一定の負担をしていただくというものです。

「家屋敷」とは、自分又は家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けた家などをいい、必ずしも実際に住んでいる必要はありません。

「事務所・事業所」とは医師、弁護士などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、または事業主が自宅以外に設ける店舗などがこれに当たり、必ずしも自己所有のものとは限らず、借りていても該当します。