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税金:特別徴収者の異動届出書や給与支払報告書の提出先はどこですか

ページID:0002192 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

異動届出書の提出先

特別徴収している給与所得者(納税者)の住所地の市町村へ、異動が発生した翌月10日(必着)までに提出してください。

※「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は特別徴収対象者(納税者)が退職、転勤、休職、長欠、死亡したとき等特別徴収に異動があった場合に提出します。

給与支払報告書の提出先

毎年1月1日現在の給与所得者の住所地の市町村へ、1月31日までに提出してください。