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軽自動車を買い換えました。支払った軽自動車税は還付されますか
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して課税される税金です。
軽自動車税には月割課税制度が無いため、年度途中で車両を買い換えても税金の還付はありません。
また、4月2日以降に取得した車両については、その年度は課税されません。
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軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して課税される税金です。
軽自動車税には月割課税制度が無いため、年度途中で車両を買い換えても税金の還付はありません。
また、4月2日以降に取得した車両については、その年度は課税されません。