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口座振替で納付しましたが、車検用の納税証明書が届きません
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始に伴い、二輪以上の軽自動車は継続検査(車検)窓口で軽自動車税納税証明書(継続検査用)を提示しなくても納付状況が確認できるようになりました。
そのため、口座振替で納付された方へ郵送していた軽自動車税納税証明書(継続検査用)の送付を、令和7年度から廃止しています。
ただし、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付が確認できるようになるまで最大4週間程度かかるため、口座振替日(毎年5月31日。休日の場合は、翌開庁日)から車検を受けるまでに日数がない方は納税証明書が必要となります。
口座振替されたことが確認できる通帳(原本)を税務課窓口へお持ちいただき、職員が確認することで納税証明書を発行させていただいます。
なお、前年度の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限は、納期限の前日までです。
(例:「令和8年度軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の有効期限は、令和9年5月30日まで)




