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臨時運行許可(仮ナンバー)について

ページID:0002172 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 車検の切れた自動車の検査等を受けるために、運輸支局等へ回送する場合に、臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けて特例的に運行をすることができる制度です。

対象となる自動車の種類

 バイク(250CC超)・軽自動車・普通自動車・大型特殊自動車

自動車臨時運行許可の条件

  • 運輸支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査等)に行く場合
  • 運輸支局等へ標識の紛失・盗難等による再交付に行く場合
  • 整備工場へ車両修理・整備(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合

申請日

 運行の当日
 やむをえない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は直前の開庁日)

運行期間

 運行の目的・経路等を審査して、許可日から5日以内の必要な最少日数
 検査・登録の場合は通常1~2日程度

申請に必要なもの

 (1)自動車臨時運行許可申請書
 (2)申請自動車の同一性を確認できる自動車検査証・一時抹消登録証明書等の原本
 (3)自賠責保険証明書(運行期間内有効なもの)の原本
 (4)窓口に来る方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手数料

 750円

返却

 運行期間終了後5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却してください。

注意事項

  • 臨時運行許可は1運行1目的で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外では使用できません。
  • 申請の際には運行の目的、経路、期間等について詳しく確認する場合があります。事前に運輸支局等の予約をする等、計画を立ててから申請してください。
  • 同一車両で反復継続して申請することはできません。やむを得ない理由で反復申請する場合は、前回の運行で目的を達せられなかった詳細な理由書の記入が必要です。

罰則

  • 許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺その他不正な手段により臨時運行許可を受けたとき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。(道路運送車両法第107条)
  • 臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき、有効期限満了後5日を過ぎても返納がない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。(道路運送車両法第108条)

関連資料

  1. 自動車臨時運行許可申請書[PDFファイル/178KB]
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