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「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」について

ページID:0002169 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

「特定小型原動機付自転車」について

令和5年7月から道路交通法の一部を改正する法律の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」と定義されます。

「特定小型原動機付自転車」とは

 原動機付自転車のうち電気を動力源とするもので、次の要件をすべて満たすもの

  • 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
  • 車体の大きさが、長さ190cm以下、幅60cm以下であること
  • 最高速度が20km/h以下であること
  • AT機構がとられていること
  • 走行中に最高速度の設定変更ができないこと
  • 道路運送車両の保安基準に規定する、最高速度表示灯などが備えられていること

※要件を満たさないものは、車両形状に関わらず特定小型原動機付自転車には該当しません

軽自動車税 年税額

 年額 2,000円

ナンバープレートの交付について

 交付開始日:令和5年7月3日(月曜日)

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付についての画像 

交付申請に必要なもの

一般原動機付自転車用ナンバープレートからの交換について

令和5年7月1日以前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。

※注意事項
ナンバープレートを交換された場合は、ナンバープレートのサイズ変更に伴う取付金具の交換や、ナンバー変更に伴う自賠責保険の変更手続きが必要になります。

交換時に必要なもの

特定小型原動機付自転車ってなに?[PDFファイル/1007KB]

特定小型原動機付自転車について 国土交通省ホームページ<外部リンク>
特定小型原動機付自電車に関する交通ルール等について 警察庁ホームページ<外部リンク>

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