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「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」について
「特定小型原動機付自転車」について
令和5年7月から道路交通法の一部を改正する法律の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」と定義されます。
「特定小型原動機付自転車」とは
原動機付自転車のうち電気を動力源とするもので、次の要件をすべて満たすもの
- 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
- 車体の大きさが、長さ190cm以下、幅60cm以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
- AT機構がとられていること
- 走行中に最高速度の設定変更ができないこと
- 道路運送車両の保安基準に規定する、最高速度表示灯などが備えられていること
※要件を満たさないものは、車両形状に関わらず特定小型原動機付自転車には該当しません
軽自動車税 年税額
年額 2,000円
ナンバープレートの交付について
交付開始日:令和5年7月3日(月曜日)

交付申請に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊) [PDFファイル/104KB]
- 販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書)
- 車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
一般原動機付自転車用ナンバープレートからの交換について
令和5年7月1日以前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。
※注意事項
ナンバープレートを交換された場合は、ナンバープレートのサイズ変更に伴う取付金具の交換や、ナンバー変更に伴う自賠責保険の変更手続きが必要になります。
交換時に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊) [PDFファイル/104KB]
- 現在使用しているナンバープレート
- 標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類
(車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類) - 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
特定小型原動機付自転車ってなに?[PDFファイル/1007KB]
特定小型原動機付自転車について 国土交通省ホームページ<外部リンク>
特定小型原動機付自電車に関する交通ルール等について 警察庁ホームページ<外部リンク>




