ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 軽自動車やオートバイ(125cc超)の税止めの手続きについて

本文

軽自動車やオートバイ(125cc超)の税止めの手続きについて

ページID:0002165 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 軽自動車やオートバイ(125cc超)を岐阜県外で廃車、名義変更、住所変更などの登録手続きをしたときは、「税止め」の手続きが必要です。

税止めが必要な理由

 税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、関係団体窓口で有料で代行手続きをしている場合があります。詳しくは、登録時に運輸支局や軽自動車協会の窓口でご確認ください。

 代行手続きを依頼しない場合は、自己申告で税止めの手続きが必要となります。

 自己申告で税止めの手続きをしないと、美濃加茂市で車両の登録状況が把握できないため、軽自動車税種別割が課税され続けてしまいます。

 特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブル等の原因にもなりますので、必ず税止めの手続きをしてください。

税止めの手続き方法と必要書類

 自己申告により税止めの手続きをする場合は、次の書類のいずれかを美濃加茂市役所税務課に持参または郵送してください。ファクシミリによる受付もできますが、送付後に電話連絡をお願いします。

  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 軽自動車税(種別割・環境性能割)申告書(受付印のあるもの)
  • 軽自動車税種別割納税義務消滅(変更)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

税止め書類の送付先

 〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1

 美濃加茂市役所 税務課市民税係

 Fax (0574)24-0290