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農耕作業用自動車を所有するみなさまへ

ページID:0002164 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 運転席(乗用装置)のあるコンバインやトラクタなど農耕作業用自動車は軽自動車税種別割の申告をしてナンバープレート(標識番号)を付ける必要があります。
 道路を走ることがなく、田畑で使用する場合でも課税の対象となります。バイクや自動車と同じように、ナンバープレートを付けて農作業をしましょう。

表1

区分

小型特殊自動車(軽自動車税種別割の対象)

農耕作業用自動車

農耕作業用以外(その他)

車両

トラクタ、コンバイン、薬剤散布車
田植え機など(乗用装置がある場合)
フォークリフト、ショベルローダ、
タイヤローラ、乗用草刈機など

規格

大きさ:制限なし
排気量:制限なし
最高速度:35km/h未満
大きさ:長さ4.7m、幅1.7m、
高さ2.8m(全て以下)の車両
排気量:制限なし
最高速度:15km/h以下

税額

2,400円

5,900円

※表に記載されている車両の所有者となった場合は、市税条例第69条により申告することが義務付けられています。

申告に必要なもの

 販売証明書または譲渡証明書(車名(メーカー名)、車体番号、排気量が記載されているもの)

 本人確認のための運転免許証、マイナンバーカードなど