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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額について

ページID:0002160 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 高齢者や障がい者の方が安心して快適に自立した生活を送ることができるよう住宅のバリアフリー化を促進するために、税制面からの支援策の一つとして、一定のバリアフリー改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件や手続きなどは、次のとおりです。

1 減額の対象となる家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅
ただし、貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。
◎「住宅」とは、次の家屋をいいます。
 専用住宅、農家住宅、併用住宅(居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あること。)、区分所有家屋の専有部分(居住部分の床面面積の割合が専有部分全体の2分の1以上あること。)

2 減額を受けるための要件

 上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、1年間、その住宅の固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

  1. 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること。
  2. 次の8種類のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること。
    (ア)通路、出入口の拡幅
    (イ)階段の勾配の緩和
    (ウ)浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替え、固定式の踏み台の設置等)
    (エ)トイレの改良(和式便器から様式便器への取替え等)
    (オ)手すりの取付け
    (カ)床の段差の解消
    (キ)床の段差の解消
    (ク)出入口の戸の改良(開戸から引戸や折戸への取替え等)
    (ケ)滑りにくい床材への取替え
    【注】(ア)から(ケ)の改修工事に伴い必要となる改修工事((ウ)(エ)に伴い行う給排水設備の移設、(カ)(ケ)に伴い行う床下地の補修、根太の補強等)もバリアフリー改修工事に含みます。
  3. バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超えいていること。
    【注1】国または美濃加茂市による補助金等がある場合は、バリアフリー改修工事に要した費用から補助金を控除した額が、住戸1戸当たり50万円を超えている必要があります。
    【注2】バリアフリー改修工事と同時にリフォーム等を行った場合は、バリアフリー改修工事に要した費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。
  5. 減額の申告の時点で、次の(ア)から(ウ)のいずれかの方が居住していること。
    (ア)工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
    (イ)介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
    (ウ)障がい者(身体障がい者、知的障がい者等)の方

3 減額を受けるための手続き

 バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を添えて、当市税務課固定資産税係へ「高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
◎65歳以上の方(要介護認定または要支援認定を受けている方および障がい者の方を除く)が居住している場合

  1. 当該家屋の納税義務者の住人票の写し(市内在住の場合は不要)
  2. 65歳以上の方の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
  3. 改修工事の工事図面
  4. 改修工事の明細書および領収書
  5. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修前と改修後)
  6. 補助金等の給付決定額を確認することができる書類(該当者のみ)

◎介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合

  1. 当該家屋の納税義務者の住人票の写し(市内在住の場合は不要)
  2. 介護保険被保険者証の写し
  3. 改修工事の工事図面
  4. 改修工事の明細書および領収書
  5. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修前と改修後)
  6. 補助金等の給付決定額を確認することができる書類(該当者のみ)

◎障がい者の方が居住している場合

  1. 当該家屋の納税義務者の住人票の写し(市内在住の場合は不要)
  2. 障がい者手帳の写し
  3. 改修工事の工事図面
  4. 改修工事の明細書および領収書
  5. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修前と改修後)
  6. 補助金等の給付決定額を確認することができる書類(該当者のみ)

4 減額される税額

◎住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合
 その住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
◎住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超えている場合
   その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
【注】併用住宅、区分所有家屋の専有部分については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗等が共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗等の部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。

5 減額される年度

 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の限り、住宅の固定資産税を減額します。
 具体的には、次表のとおりです。

減額される年度
バリアフリー改修工事が完了した年月日 減額される年度
令和6年1月2日から令和7年1月1日

令和7年度のみ減額

令和7年1月2日から令和8年1月1日

令和8年度のみ減額

令和8年1月2日から令和8年3月31日

令和9年度のみ減額

【注1】「耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
【注2】「熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」のうち、通常の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることができます。
【注3】「熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」のうち、熱損失防止(省エネ)改修工事が行われ長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
【注4】一度、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受けた住宅は、再度、バリアフリー改修工事を行っても、同減額を受けることはできません。

6 その他

  1. バリアフリー改修工事が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくため、実地調査をさせていただきます。実地調査に当たっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面、工事見積明細書をご提示ください。
  2. 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれがバリアフリー改修工事に該当するのか不明な場合は、建築士などにお聞きいただくことがありますので、ご協力をお願いします。

7 申告書

 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書[PDFファイル/138KB]
 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書[Wordファイル/20KB]
 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書記入例[PDFファイル/147KB]

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