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熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額について

ページID:0002159 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減が図られるよう住宅の省エネ化を促進するために、税制面からの支援策の一つとして、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件や手続きなどは、次のとおりです。

1 減額の対象となる家屋

平成26年4月1日以前から所在する住宅
ただし、貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。
◎「住宅」とは、次の家屋をいいます。
 専用住宅、農家住宅、併用住宅(居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あること。)、区分所有家屋の専有部分(居住部分の床面積の割合が専有部分全体の2分の1以上あること。)

2 減額を受けるための要件

 上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、1年間、その住宅の固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

  1. 令和8年3月31日までに熱損失防止(省エネ)改修工事が完了していること。
  2. 次の熱損失防止(省エネ)改修工事のうち、(ア)が行われていること、または(ア)と併せて(イ)から(オ)までの工事のうち、いずれかの工事が行われていること。
    (ア)窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化や複層ガラス入り窓へ変更する工事等)
    (イ)天井等の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
    (ウ)壁の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
    (エ)床等の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
    (オ)太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー若しくは太陽光発電設備の取替え又は取付けに係る工事
    【注1】(ア)から(エ)の工事に該当するのは、外気などに接する部分について行われた工事に限ります。
    【注2】(ア)から(エ)の工事を断熱改修工事、(オ)の工事を省エネ設備設置工事といいます。
  3. 熱損失防止(省エネ)改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 断熱改修工事に要した費用の自己負担額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり60万円を超えていること、または断熱改修工事に要した費用の自己負担額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超え、省エネ設備設置工事に要した工事費と合わせて住戸1戸当たり60万円を超えていること。
    【注1】断熱改修工事のみを行った場合は、断熱改修工事に要した費用から国による補助金等の金額を控除した額が住戸1戸当たり60万円を超えている必要があります。断熱改修工事に併せて省エネ設備設置工事を行った場合は、断熱改修工事に要した費用から国による補助金等の金額を控除した額が住戸1戸当たり50万円を超えている必要があります。
    【注2】熱損失防止(省エネ)改修工事と同時にリフォーム等を行った場合は、熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。

3 減額を受けるための手続き

 熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を添えて、当市税務課固定資産税係へ「熱損失防止改修等住宅等に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
◎通常の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合(地方税法附則第15条の9の第9項又は第10項の適用を受ける場合)

  1. 当該家屋の納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
  2. 増改築等工事証明書
    熱損失防止(省エネ)改修工事の設計及び工事管理を行った建築士等が発行します。
  3. 熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用を証する書類(明細書、領収書等)
  4. 熱損失防止(省エネ)改修工事に係る補助金等の決定通知書の写し※補助を受けている場合のみ

◎熱損失防止(省エネ)改修工事が行われ長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合(地方税法附則第15条の9の2第4項または第5項の適用を受ける場合)

  1. 当該家屋の納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
  2. 増改築等工事証明書
  3. 熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用を証する書類(明細書、領収書等)
  4. 熱損失防止(省エネ)改修工事に係る補助金等の決定通知書の写し※補助を受けている場合のみ
  5. 長期優良住宅認定通知書の写し

4 減額される税額

◎住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合
 その住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
◎住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合
 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
【注1】熱損失防止(省エネ)改修工事が行われ長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、減額される額が3分の2となります。
【注2】併用住宅、区分所有家屋の専有部分については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗等が共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗等の部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。

5 減額される年度

 熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅の固定資産税を減額します。
 具体的には、次表のとおりです。

減額される年度

熱損失防止(省エネ)改修工事が

完了した年月日

減額される年度

令和6年1月2日から令和7年1月1日

令和7年度のみ減額

令和7年1月2日から令和8年1月1日

令和8年度のみ減額

令和8年1月2日から令和8年3月31日

令和9年度のみ減額

【注1】「耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合、通常の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
【注2】「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合、通常の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることができます。
【注3】熱損失防止(省エネ)改修工事が行われ長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、】「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を併せて受けることはできません。
【注4】一度、熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受けた住宅は、再度、熱損失防止(省エネ)改修工事を行っても、同減額を受けることはできません。

6 その他

  1. 熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実施調査に当たっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面、工事見積明細書をご提示ください。
  2. 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれが熱損失防止(省エネ)改修工事に該当するのか不明な場合は、建築士などにお聞きいただくことがありますので、ご協力をお願いします。

7 申告書

 熱損失防止改修等住宅等に係る固定資産税減額申告書[PDFファイル/138KB]
 熱損失防止改修等住宅等に係る固定資産税減額申告書[Wordファイル/20KB]
 熱損失防止改修等住宅等に係る固定資産税減額申告書記入例[PDFファイル/145KB]

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