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耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額について
昭和56年に改正される前の建築基準法に基づき建築され、現在の耐震基準を満たしていない住宅の耐震化を促進するために、税制面からの支援策の一つとして、一定の耐震改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件や手続きなどは、次のとおりです。
1 減額の対象となる家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 「住宅」とは、次の家屋をいいます。
専用住宅、農家住宅、共同住宅、寄宿舎、寮、併用住宅 - 共同住宅、寄宿舎、寮、併用住宅について
- 区分所有家屋でない場合
居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋 - 区分所有家屋である場合
居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分
- 区分所有家屋でない場合
2 減額を受けるための要件
上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、一定期間、その住宅の固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
- 令和8年3月31日までに建築基準法に定める現在の耐震基準に適合させる耐震改修が完了していること。
- 耐震改修に要した費用の額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超えていること。
【注1】耐震改修と同時にリフォーム等を行った場合は、耐震改修に要した費用のみの工事費を算定します。
【注2】共同住宅等、複数の住戸がある家屋については、原則として、住戸1戸当たりの耐震改修に要した費用を次のように算定します。
一棟全体の耐震改修に要した費用 × その住戸の床面積 ÷ 各住戸の床面積の合計 - 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
3 減額を受けるための手続き
耐震改修が完了した日から3か月以内に、次の書類を添えて、当市税務課固定資産税係へ「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
◎通常の耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合(地方税法附則第15条の9第1項の適用を受ける場合)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(明細書、領収書等)
- 耐震基準適合証明書
次のいずれかの書類を添付してください。
- 増改築等工事証明書
証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。 - 住宅耐震改修証明書
証明書は当市都市計画課に発行を依頼してください。
◎耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合(地方税法附則第15条の9の2第1項の適用を受ける場合)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(明細書、領収書等)
- 増改築等工事証明書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
4 減額される税額
- 住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合
その住戸に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。 - 住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合
その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。
【注1】耐震改修が行われ長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、減額される額が3分の2となります。
【注2】共同住宅、寄宿舎、寮、併用住宅については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗等が共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗等の部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。
5 減額される年度
耐震改修が完了した年の翌年度分(※耐震改修を行った住宅が、耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分)に限り、住宅の固定資産税を減額します。
具体的には、次表のとおりです。
耐震改修が完了した年月日 | 減額される年度 |
---|---|
令和6年1月2日から令和7年1月1日 | 令和7年度分 |
令和7年1月2日から令和8年1月1日 | 令和8年度分 |
令和8年1月2日から令和8年3月31日 | 令和9年度分 |
【注】耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、「熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」や「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を併せて受けることはできません。
6 その他
- 耐震改修が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実地調査に当たっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面、工事見積明細書をご提示ください。
- 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれが耐震改修に該当するのか不明な場合は、建築士などにお聞きいただくことがありますので、ご協力をお願いします。
7 申告書
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書[PDFファイル/127KB]
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書[Wordファイル/21KB]
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書記入例[PDFファイル/134KB]