本文
固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について
固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)
固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
この場合、あらかじめ、使用者の方に課税される旨が通知されます。
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(地方税法第343条第5項)
市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合を除く。)は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
この場合、あらかじめ、使用者の方に課税される旨が通知されます。
(固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合の例)
- 所有者が死亡し、相続人全員相続放棄している場合
- 外国籍である所有者が死亡し、相続人の確認ができない場合
- 所有者の法人登記簿が特定できない場合
(所有者とみなす使用者の例)
- 継続して居住又は事業を営んでいる者
- 賃料等の対価を受領し使用させている者
※令和3年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。