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家屋に対する固定資産税について

ページID:0002153 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

(1)家屋に対する課税
(2)家屋の取り壊し
(3)新築住宅に対する減額措置

(1)家屋に対する課税

家屋の評価

 総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、家屋の評価額を算定します。家屋の構造及び各部分別(屋根・基礎・内外壁・柱・天井・建具・設備など)について使用材料・仕上状況及び面積などを調査します。

税率

 ○固定資産税=固定資産税課税標準額(評価額)×1.4%
 ●都市計画税=都市計画税課税標準額(評価額)×0.25%

免税点

 市内に同一人物が所有する家屋の課税標準額の合計が20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

納税の仕組み

 固定資産税は、納税通知書によって市役所から納税者に対し税額が通知され、通常4月、7月、12月、翌年の2月の4回の各納期に分け納めていただきます。(4月の納期が変わる場合もあります)

納税通知書

 納税通知書には、評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立て方法などが記載されています。

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 期間 4月1日から第1期納期限の日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
 午前8時45分~午後4時45分

 場所 総務部税務課固定資産税係(市役所西館1階)

 記載内容
 土地価格等縦覧帳簿 所在・地番・地目・地積・価格
 家屋価格等縦覧帳簿 所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格・建築年
 どちらも所有者の住所・氏名は記載してありません。

 縦覧できる方 美濃加茂市へ固定資産税を納税している方
 土地価格等縦覧帳簿 美濃加茂市へ土地の固定資産税を納税している方
 家屋価格等縦覧帳簿 美濃加茂市へ家屋の固定資産税を納税している方
 納税義務者でない場合又は法人の場合は、委任状が必要です。
 免税点未満により固定資産税が賦課されていない方は縦覧できません

 持ち物 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

 手数料 無料(写しの交付は行いません。)

各種台帳の閲覧及び交付

 市役所の税務課固定資産税係で、下記の台帳の閲覧等ができます。
 また、平成15年度から固定資産課税台帳の閲覧が、納税義務者以外に借地人、借家人でもできるようになりました。だだし、関係する土地、家屋が対象となり、閲覧時に身分を証するものの他に、賃貸借契約書など権利関係のわかるものの提示もお願いすることとなります。

手数料等
  閲覧 交付 本人及び
同居の親族

左記以外
法人含む

固定資産課税台帳

200円/1枚

300円/1枚

※※

字絵図

200円/1枚

300円/1枚

 ※ 身分を証するもの(運転免許証、健康保険証など)
 ※※ 身分を証するもののほかに委任状が必要です。
 借地人、借家人の場合、身分を証するもののほかに賃貸借契約書などが必
 要です。ただし賃貸借物件のみの閲覧、交付となります。

(2)家屋の取り壊し

 家屋を取り壊した場合、市役所税務課固定資産税係までお知らせください。なお、家屋の固定資産税は賦課期日(1月1日)に所有されている家屋について税金をお願いしております。このため、年の途中に壊されても1年間は税金をお願いすることになります。

(3)新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅が以下の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が1/2に減額されます。

住宅の種類と面積

種類

居住部分の割合

床面積

専用住宅 全部 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
(戸建以外の貸家は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
◆床面積は住宅用の物置、車庫なども合計して算出された面積です。

減額される税額

 □専用住宅・・・120平方メートルまでの固定資産税の2分の1
 ■併用住宅・・・住宅の用に供する部分についてのみ120平方メートルまでの固定資産税の2分の1

減額される期間

 ☆認定長期優良住宅は、新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は、7年度分)
 ★上記以外の住宅は、新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は、5年度分)