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土地に対する固定資産税について
(1)土地に対する課税
(2)土地の特例措置
(3)住宅用地の範囲
(4)小規模住宅用地
(5)その他の住宅用地
(1)土地に対する課税
土地の評価
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
価格は、この固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
路線価の公開
市街地宅地評価法(路線価方式)適用地区内について、平成9年度の評価替えから、評価額(価格)の基礎となる路線価が公開されています。宅地の評価額はこの路線価をもとにして、それぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状、道路との接道状況など)に応じて求められます。
税率
○固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%
●都市計画税=都市計画税課税標準額×0.25%
住宅用地については課税標準の特例により固定資産税を算出する際の課税標準額と都市計画税を算出する際の課税標準額とは異なります。
免税点
市内に同一人物が所有する土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
納税の仕組み
固定資産税は、納税通知書によって市役所から納税者に対し税額が通知され、通常4月、7月、12月、翌年の2月の4回の各納期に分け納めていただきます。(4月の納期が変わる場合もあります)
納税通知書
納税通知書には、評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立て方法などが記載されています。
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期間 4月1日から第1期納期限の日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
午前8時45分~午後4時45分
場所 総務部税務課固定資産税係(市役所西館1階)
記載内容
土地価格等縦覧帳簿 所在・地番・地目・地積・価格
家屋価格等縦覧帳簿 所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格・建築年
どちらも所有者の住所・氏名は記載してありません
縦覧できる方 美濃加茂市へ固定資産税を納税している方
土地価格等縦覧帳簿 美濃加茂市へ土地の固定資産税を納税している方
家屋価格等縦覧帳簿 美濃加茂市へ家屋の固定資産税を納税している方
納税義務者でない場合又は法人の場合は、委任状が必要です。
免税点未満により固定資産税が賦課されていない方は縦覧できません
持ち物 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
手数料 無料(写しの交付は行いません)
各種台帳の閲覧及び交付
市役所の税務課固定資産税係で、下記の台帳の閲覧等ができます。
また、平成15年度から固定資産課税台帳の閲覧が、納税義務者以外に借地人、借家人でもできるようになりました。だだし、関係する土地、家屋が対象となり、閲覧時に身分を証するものの他に、賃貸借契約書など権利関係のわかるものの提示もお願いすることとなります。
閲覧 | 交付 |
本人及び |
左記以外 |
|
---|---|---|---|---|
固定資産課税台帳 |
200円/1枚 |
300円/1枚 |
※ |
※※ |
字絵図 |
200円/1枚 |
300円/1枚 |
○ |
○ |
※ 身分を証するもの(運転免許証、健康保険証など)
※※ 身分を証するもののほかに委任状が必要です。
借地人、借家人の場合、身分を証するもののほかに賃貸借契約書などが必
要です。ただし賃貸借物件のみの閲覧、交付となります。
(2)住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には、次の2つがあります。
専用住宅の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部
(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)
に一定の率を乗じて得た面積に相当する
土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱っております。
(3)住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 2分の1以上 |
0.5 1.0 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 2分の1以上4分の3未満 4分の3以上 |
0.5 0.75 1.0 |
(4)小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地に対して課する課税標準の特例
固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額
都市計画税の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
(5)その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地に対して課する課税標準の特例
固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1の額
都市計画税の課税標準額については、価格の3分の2の額とする特例措置があります。