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償却資産に対する固定資産税について

ページID:0002151 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

(1) 償却資産のあらまし
(2) 償却資産の申告から納税まで
(3) 償却資産の評価額

(1)償却資産のあらまし

償却資産とは

 固定資産の課税客体である償却資産は、土地・家屋以外の有形固定資産で、現に事業に用いているもの及び事業の用に供することができる資産をいいます。
 ただし、

  1. 耐用年数1年未満の償却資産
  2. 取得価額10万円未満の償却資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入する方法の対象にされたもの
  3. 取得価額が20万円未満の償却資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するものは、原則として課税対象となりません。なお、自動車税や軽自動車の対象になっている車両や、営業権・特許権などの無形減価償却資産は除かれます。

 該当する資産はおおむね次のとおりです。

  1. 構築物 (防壁・コンクリート敷・緑化施設など)
  2. 機械・装置 (ポンプ・冷暖房設備・電気設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両・運搬具 (貨車・フォークリフト・ユンボなど)
  6. 工具・器具・備品 (プレス・応接セット・机など)

税率

 固定資産税=課税標準額×1.4%

免税点

 課税標準額の合計が150万円に満たない場合は、課税されませんが、申告は必要です。
(申告額の多少にかかわらず申告書は必ず提出してください。)

(2)償却資産の申告から納税まで

償却資産の申告

 償却資産の所有者の方は、毎年1月1日現在における償却資産について、課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を1月31日までに資産所在地の市役所税務課へ申告する必要があります。
 評価額は、毎年3月末日までに決定し、課税台帳に登録されます。

納税の仕組み

 固定資産税は、納税通知書によって市役所から納税者に対し税額が通知され、通常4月、7月、12月、翌年の2月の4回の各納期に分け納めていただきます。(4月の納期が変わる場合もあります)

納税通知書

 納税通知書には、評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立て方法などが記載されています。

(3)償却資産の評価額

 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

☆前年中に取得されたもの・・・評価額 = 取得価格×(1-減価率×1/2)
★前年前に取得されたもの・・・評価額 = 前年度の評価額×(1-減価率) ・・・ (a)
 ※ただし、(a)により求めた額が、「取得価額×5%」よりも小さい場合は、「取得価額 ×5%」により求めた額を評価額とします。
 ※固定資産における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
 ※減価率・・・原則として、耐用年数表(財務省令)に揚げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

各種台帳の閲覧及び交付

市役所の税務課固定資産税係で、下記の台帳の閲覧等ができます。
 

閲覧

交付

本人及び
同居の親族

左記以外
法人含む

固定資産課税台帳

200円/1枚

300円/1枚

※※

 ※ 身分を証するもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
 ※※ 身分を証するもののほかに委任状が必要です。