ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 法人市民税の法人税割額と均等割額について

本文

法人市民税の法人税割額と均等割額について

ページID:0002147 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 美濃加茂市の法人市民税の税率は、次のとおりです。

法人税割額

事業年度

税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度

14.7%

平成26年10月1日以後に開始した事業年度

12.1%

令和元年10月1日以後に開始した事業年度

8.4%

均等割額

区分

税率

公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業をおこなうものを除く)

50,000円
(年額)

人格のない社団等
一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
表1

資本等の金額

市内の従業者数

50人超

50人以下(50人を含む)

50億円を超える法人

3,000,000円(年額)

410,000円(年額)

10億円を超え、50億円以下の法人

1,750,000円(年額)

410,000円(年額)

1億円を超え、10億円以下の法人

400,000円(年額)

160,000円(年額)

1,000万円を超え、1億円以下の法人

150,000円(年額)

130,000円(年額)

1,000万円以下の法人

120,000円(年額)

50,000円(年額)

【注意】
 資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と法人税法第2条17号に規定する資本積立金額との合計額です。