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法人市民税の申告と納付について

ページID:0002145 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

法人市民税とは

 市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。
 ※事務所又は事業所とは、自己の所有に関わらず、事業の必要から設けられた、「人的設備、物的設備があり、継続して事業が行われる(通常3か月以上)場所」をいう。

申告と納付

 法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。これを申告納付といいます。
 申告納付は、課税標準の算定期間中に事業所が存在していた市町村ごとに行います。

確定申告

提出義務者

市内に事業所等がある法人(均等割申告に該当する法人は除く)

提出期限

算定期間の末日から2カ月後(申告期限延長の特例あり)
法人税割額 法人税額を課税標準とする
均等割額 事業年度末日現在の資本金等の額および従業者数で判定
予定申告

提出義務者

法人税において「予定申告書」「連結予定申告書」を提出する義務のある普通法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下。前事業年度の年間納付額が20万円以下。)

提出期限 算定期間の末日から2カ月後
法人税割額 前事業年度の法人税割額(使途秘匿金税額等に係る法人税割額を除く) × 6 / 前事業年度の月数
均等割額 前事業年度末日現在の資本金等の額と、算定期間末日現在の従業者数で求めた均等割額を、算定期間中に事業所を有していた月数で月割計算
中間申告

提出義務者

法人税において「仮決算による中間申告書」を提出した普通法人

提出期限 算定期間の末日から2カ月後
法人税割額 仮決算による中間申告に係る法人税額を課税標準とする
均等割 算定期間末日現在の資本金等の額と従業者数で求めた均等割額を、算定期間中に事業所を有していた月数で月割計算
均等割申告

提出義務者

収益活動を行わない公共法人又は公益法人等(減免法人は除く)

提出期限 算定期間の末日から2カ月後
法人税割額 かからない
均等割 5万円

減免

 公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動(NPO)法人等が、収益事業を行わない場合、申請書・決算書等を提出いただくことにより、均等割が免除されます。
 詳細については、税務課までお問い合わせください。

申告の修正について

 法人市民税の申告書を提出した法人は、申告書の内容に誤りがあった場合、申告を修正する必要があります。提出期限内に修正される場合は、申告書を再提出してください。
 提出期限後の場合、税額を増額(納付)となる場合は「修正申告」、税額が減額(還付)となる場合は「更正の請求」をする必要があります。

 更正の請求(更正の請求書 [PDFファイル/38KB]

  • 法人税の更正による更正の請求の場合
    更正の請求書と法人税の更正通知書の写しを提出してください。
    ※更正の請求書の提出がない場合、国からの更正通知が当市に届き次第、還付いたします。法人税の更正後、半年程度お時間がかかります。
  • 上記以外の更正の請求の場合
    更正の請求書とその理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を提出してください。
    ※更正の請求書の提出がない場合、当市では還付の事実が確認できないため、還付できません。
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