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市県民税における租税条約の適用について

ページID:0002144 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

租税条約とは

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税及び租税回避等のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものです。(相手国によって内容は異なります

 要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市県民税が免除されますが、所得税と市県民税の届出方法は異なり、所得税・市県民税それぞれの手続きが必要です。

 条約の締結相手国による内容及び詳細は、下記をご参照ください。

 外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>

免除について及び根拠法令等

 免除を受けるには、所得税及び市県民税についてそれぞれ届出が必要ですが、所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。

 国税庁ホームページ(租税条約関係)<外部リンク>

【租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律】

【租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条】

【租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)】

提出書類(市県民税)

条約(省令)によって免除の対象となる方の届出書

通達によって免除の対象となる方の届出書

添付書類

  • 税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署受付印があるもの)
  • 在学証明書(留学生の場合)
  • 事業修習者であることを証明する書類(事業等の修習者の場合)
  • 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
  • 雇用契約書等の契約書(雇用契約書等を締結している場合)

提出期限

  • 毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌日月曜日)

 ※注意事項 市県民税免除に関する届出書は毎年度提出していただく必要があります。

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