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市県民税が非課税となる人について

ページID:0002141 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 市県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。

市県民税が非課税となる人(均等割及び所得割がかからない人)

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の人
  • 扶養親族(注2)がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
     28万円×(扶養親族の数+1)+16.8万円 + 10万円

(注1)「合計所得金額」とは次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

  1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

(注2)「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

所得割が非課税となる人(均等割のみ課税される人)

  • 扶養親族がなく、前年中の総所得金額等(注3)が45万円以下の人
  • 扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
     35万円×(扶養親族の数+1)+32万円 + 10万円

(注3)総所得金額等とは、次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

  1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。