本文
寄附金税額控除の計算方法について
市県民税において、税額控除の対象となる寄附金は以下の4つです。
- 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
(災害等に対する寄附金・義援金を含みます) - 岐阜県共同募金会
- 日本赤十字岐阜県支部
- 岐阜県及び美濃加茂市が条例で指定する寄附金
寄附金税額控除の計算方法について
ふるさと納税の場合
次のアからウの合計額が住民税額から控除されます。
ア (寄附金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)
ただし、控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
イ (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率※×1.021)
ただし、市県民税の所得割の2割が限度です。
ウ (寄附金額-2,000円)×(所得税の適用税率×1.021)
ワンストップ特例制度が適用される場合のみに控除されます
ワンストップ特例制度を利用しない方は、所得税の確定申告において寄附金控除を申告することで、「ウ」に相当する金額について所得税から控除されます。
課税される所得金額 |
適用税率 |
---|---|
195万円以下 |
5% |
195万円を超え330万円以下 |
10% |
330万円を超え695万円以下 |
20% |
695万円を超え900万円以下 |
23% |
900万円を超え1800万円以下 |
33% |
1800万円を超え4,000万以下 |
40% |
4,000万超 |
45% |
令和19年までは復興特別所得税として、上記の税率から求めた税額に対し2.1%が加算されています。
ふるさと納税以外の寄附の場合
次の計算額が住民税額から控除されます。
(寄附金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)
ただし、控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。