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寄附金税額控除の計算方法について

ページID:0002139 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

市県民税において、税額控除の対象となる寄附金は以下の4つです。

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
    (災害等に対する寄附金・義援金を含みます)
  2. 岐阜県共同募金会
  3. 日本赤十字岐阜県支部
  4. 岐阜県及び美濃加茂市が条例で指定する寄附金

寄附金税額控除の計算方法について

ふるさと納税の場合

次のアからウの合計額が住民税額から控除されます。

 ア (寄附金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)
 ただし、控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。


 イ (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率※×1.021)
 ただし、市県民税の所得割の2割が限度です。


 ウ (寄附金額-2,000円)×(所得税の適用税率×1.021)
 ワンストップ特例制度が適用される場合のみに控除されます

 ワンストップ特例制度を利用しない方は、所得税の確定申告において寄附金控除を申告することで、「ウ」に相当する金額について所得税から控除されます。

所得税の適用税率表

課税される所得金額

適用税率

195万円以下

5%

195万円を超え330万円以下

10%

330万円を超え695万円以下

20%

695万円を超え900万円以下

23%

900万円を超え1800万円以下

33%

1800万円を超え4,000万以下

40%

4,000万超

45%

令和19年までは復興特別所得税として、上記の税率から求めた税額に対し2.1%が加算されています。

ふるさと納税以外の寄附の場合

次の計算額が住民税額から控除されます。
 (寄附金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)
 ただし、控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。