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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

ページID:0002138 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 源泉徴収口座で受け取った上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、あらかじめ市県民税が特別徴収されているため(税率は5%)、これらの所得を申告する必要はありませんが、各種控除の適用により、配当割又は株式譲渡割の還付を受けたい場合など、申告することもできます。

申告しない場合

 市県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告又は市県民税の申告をされない場合、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は市県民税の合計所得金額や総所得金額等に算入されません。
 この納税通知書の送達後に確定申告した場合、所得税はこれらの所得を含んで計算しますが、市県民税については、これらの所得を除外して計算します。

申告をする場合

 市県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告をしてください。(市県民税の申告をする必要はありません)

 ※上場株式等の配当所得等の住民税申告不要制度は、令和4年で廃止されました。令和5年分以降は、所得税と住民税と異なる課税方式を取ることはできません。

非上場株式等の配当所得がある方

 非上場株式の配当については、20.42%の税率で所得税のみが源泉徴収されます。
 市県民税については天引きされていないため、この配当がある方は、市県民税の申告をしなくてはなりません。(確定申告でこの配当を申告された方は、市県民税の申告をする必要はありません。)