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公的年金からの特別徴収(引き落とし)について

ページID:0002137 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

公的年金からの市県民税特別徴収(引き落とし)について

対象となる人

 65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある人
 ※ただし、介護保険料が年金からの引き落とし(特別徴収)されていない人、引き落としされる税額が老齢基礎年金等の額を超える人は対象になりません。

対象となる税額

 公的年金に係る所得に対する市県民税

対象となる年金

 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金など

徴収方法について

 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る市県民税は、市区町村が公的年金の支払者へ通知し、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から天引きし、これを納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者といいます。

 なお、公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、年度前半(4月、6月、8月)においては、前年度の年税額の半分の3分の1(6分の1)ずつが徴収(仮徴収)され、年度後半(10月、12月、翌年2月)には、当該年度の年税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収(本徴収)されます。

 また、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる人については、年度前半(6月、8月)においては、その年度の市・県民税額の4分の1ずつが普通徴収となり、年度後半(10月から翌年2月)には残りの税額の3分の1ずつが特別徴収となります。(普通徴収が2分の1、特別徴収が2分の1)

※給与所得や事業所得から計算された税額は、給与からの引き落としや納付書で納めていただくことになります。納付の方法が異なりますが、市県民税が二重に納付されたり、税額が増加するものではありません。

関連リンク

  1. 公的年金からの特別徴収(総務省HP)<外部リンク>