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雑損控除について

ページID:0002136 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

雑損控除とは

 雑損控除とは震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災、火薬の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に、所得税や市・県民税(住民税)の軽減を受けるために適用される所得控除です。
 ※災害等関連支出をした金額の還付が受けられるのではなく、災害等関連支出をした場合、所得税や市・県民税(住民税)の軽減が受けられるものです。

 詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご覧ください。

確定申告において必要手続き

 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。