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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

ページID:0002135 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制とは?

 適切な健康管理の下で医療用医療品からの代替を進める観点から、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(※注1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだスイッチOTC医薬品(※注2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する制度です。

※注1 特定健康診査、特定保健指導、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※注2 医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品

 制度の詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

適用期間

 平成29年1月1日から令和8年12月31日までです。

所得控除を受ける際の注意点

  1. スイッチOTC医薬品を購入した領収書(平成29年1月1日以降分)が必要です。
  2. 令和2年分までは、一定の取組みを行ったことを明らかにする書類の提出または提示が必要になります。
    なお、一定の取組み(健康診査等)にかかった費用は、この医療費控除の特例の対象とはなりません。
  3. 従来の医療費控除との併用はできません。どちらの医療費控除を利用するかご自身で選択して、申告していただくことになります。
    医療費控除についての詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。