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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

ページID:0016645 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可制度とは、「車検切れの自動車の継続検査を受けるため」や「自動車の新規登録をするため」などの理由で運輸支局等へ回送する場合に、臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けて特例的に運行することができる制度です。

対象となる自動車の種類

 バイク(250cc超)、軽自動車、普通自動車、大型特殊自動車

自動車臨時運行許可の条件

次の目的で運輸支局等への回送が必要と認められる運行に限られます。

  • 新規登録、新規検査、車検切れ自動車の継続検査等のため
  • 自動車登録番号標の紛失、毀損、盗難等による再交付のため
  • 車両修理、整備のため(検査・登録を受けることを前提としていること)

申請提出日

運行の当日または前日
※上記が休日の場合に限り、直前の開庁日

許可期間

運行に必要な最少日数(5日以内)
※検査、登録の場合は通常1~2日程度です
※運行の目的や経路等により審査します

申請に必要なもの

 (1)自動車臨時運行許可申請書
 (2)申請自動車の同一性を確認できる自動車検査証、一時抹消登録証明書等の原本
 (3)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(運行期間内有効なもの)の原本
 (4)窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手数料

 750円

返納期限

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証は、有効期限が満了した日から5日以内に返納してください。

注意事項

  • 自動車臨時運行許可は1運行1目的での許可のため、許可を受けた車両、期間、経路以外では使用できません。
  • 申請の際には運行の目的、経路、期間等について詳しく確認する場合があります。事前に運輸支局等の予約をする等、計画を立ててから申請してください。
  • 同一車両で反復継続して申請することはできません。やむを得ない理由で反復申請する場合、前回の運行で目的を達成できなかった理由等詳細の記入が必要です。

罰則

次の違反があった場合、罰則が適用されることがあります。

  • 詐欺その他不正な手段により臨時運行の許可を受けたとき
     ・・・1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路運送車両法第107条)
  • 臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき
    有効期間の満了した日から5日以内に、許可証及び許可番号標を返納しないとき
     ・・・6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(道路運送車両法第108条)
  • 許可番号標を、許可された自動車以外の自動車に使用したとき
     ・・・50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)

関連資料

  1. 自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/184KB] 
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