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「ペダル付電動自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得が必要です
「ペダル付電動自転車」は、自転車ではなく「一般原動機付自転車」です。そのため、「ペダル付電動自転車」の使用には、ナンバープレートの取付が必要となります。同車両を取得した場合は、所有者となった日から15日以内に標識交付の手続きをしてください。
なお、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)にはナンバープレートの取得は不要です。
なお、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)にはナンバープレートの取得は不要です。
「ペダル付電動自転車(フル電動自転車)」と「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」の違い
「ペダル付電動自転車(フル電動自転車)」とは
・スロットルが備えられており、人力を用いずモーター(電動機)のみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
「駆動補助付自転車(電動アシスト自転車)」とは
モーター(電動機)だけでは走行できず、人力を加えた際に走行抵抗に応じてモーター(電動機)が駆動補助力として加わり走行することができるもの
「ペダル付電動自転車」で公道を走行するために必要なこと
・一般原動機付自転車を運転することのできる運転免許証
・ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付け
・ナンバープレートの取付、表示
・自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
※ペダル付電動自転車は、モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
・ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付け
・ナンバープレートの取付、表示
・自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
※ペダル付電動自転車は、モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
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