本文
令和6年度より軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を廃止します(三輪および四輪の軽自動車が対象)
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車は継続検査(車検)窓口で、軽自動車税納税証明書(車検用)がなくても納付状況が確認できるようになりました。
そのため、口座振替等で納期限までに納付した方へ郵送していた軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を、令和6年度より廃止します。
なお、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象外で、軽自動車税納税証明書(車検用)の提示が必要な二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、これまでどおり軽自動車税納税証明書(車検用)を送付します。
そのため、口座振替等で納期限までに納付した方へ郵送していた軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を、令和6年度より廃止します。
なお、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象外で、軽自動車税納税証明書(車検用)の提示が必要な二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、これまでどおり軽自動車税納税証明書(車検用)を送付します。
納付後すぐに車検を受ける場合
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付が確認できるまで最大4週間程度かかります。
口座振替やスマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト等で納付された方で、6月中に車検を受ける場合は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)への反映が間に合わない可能性があります。お手数ですが、税務課までお問い合わせください。
金融機関やコンビニ等の窓口でお支払いいただいた方で、6月中に車検を受ける場合は、領収日付印がある軽自動車税納税証明書(車検用)を車検時にご提示ください。
口座振替やスマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト等で納付された方で、6月中に車検を受ける場合は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)への反映が間に合わない可能性があります。お手数ですが、税務課までお問い合わせください。
金融機関やコンビニ等の窓口でお支払いいただいた方で、6月中に車検を受ける場合は、領収日付印がある軽自動車税納税証明書(車検用)を車検時にご提示ください。
軽自動車税納税証明書(車検用)が必要な場合
次の場合は、軽自動車税納税証明書(車検用)が必要となりますので、ご注意ください。
・納付したばかりのため、納付情報がまだ登録されていない場合
・他の市町村から転入後、最初の納付期限日まで
・中古車購入や名義変更後、最初の納付期限日まで
・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合
・納付したばかりのため、納付情報がまだ登録されていない場合
・他の市町村から転入後、最初の納付期限日まで
・中古車購入や名義変更後、最初の納付期限日まで
・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合