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自治会活動保険のお知らせ

ページID:0001029 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 美濃加茂市では、自治会員の皆さんに安心してより活発な自治会活動を推進していただくため、自治会活動および自治会行事において発生した事故により、自治会もしくは自治会員が被る損害に対して、保険金が支払われる自治会活動保険に加入しています。

対象となる自治会活動・自治会行事とは

自治会が企画立案し、総会、運営委員会または会則等に基づく手続きを経て決定された活動及び行事をいいます。

補償の内容と金額

  1. 賠償責任保険
    自治会加入者またはその行事活動の指導者が他人にケガをさせたり、他人の財産を破損させたりして法律上の賠償責任を問われた場合
    1事故の限度額 2億円
  2. 傷害保険
    活動に従事または参加中に急激かつ偶然な外来の事故(ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒、熱中症を含みます。)によりケガをした場合
    死亡・後遺障害 500万円(後遺障害はその程度に応じて支給されます)
    入院日額 3,000円 通院日額 2,000円
  3. 見舞金
    自治会から参加依頼された自治会員以外の者に対する見舞金。
    傷害等の程度に応じて見舞金が支給されます。
  4. 費用損害補償
    自治会活動が開催地による降水等で中止または延期になった場合、その活動にかかわる費用を支出したことで自治会が被った損害に対する費用損害保険金です。
    50万円が限度です。自治会の支出した費用×70%と費用損害保険のいずれか低い金額が支給されます。

補償の範囲

 この保険は、自治会活動中の事故などによることが条件で、かつ下記の要件を満たしていることが必要です。

  1. 自治会に加入していること
  2. 自治会や自治会内の各組織(子供会など)が、自治会活動の一環として企画立案した行事であること(クリーン作戦など市との共催行事を含む)
  3. 2.の活動時に、自治会から依頼を受けて参加した自治会員以外の者が活動中に発生したものであること。

保険手続き

 各連絡所又はまちづくり課に備えてある「傷害事故報告書」にて、事故発生の日から30日以内に報告してください。

自治会活動保険が適用となるために

 自治会活動中のけがや事故が、自治会での活動と認められるよう、自治会規約や活動内容の見直しを行い、安心して自治会活動を行えるようにしましょう。