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道路上に張り出している樹木等について(お願い)
道路上に張り出している樹木等について(お願い)
◯適正な管理をお願いします
道路(車道や歩道)上に、私有地から樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。
張り出した樹木等が原因で道路利用者の通行の安全が害されることがあります。
事例)
• 張り出した樹木の枝や生垣が道路の幅を狭め、見通しを悪くし交通事故を引き起こす
• 折れた枝が落下してぶつかり、歩行者のケガや自動車にキズをつける等の事故になる
雪や強風、立ち枯れ等の影響で倒木した樹木が道路をふさいでしまう
など
なお、これらの原因で車両や歩行者に事故等が発生した場合、樹木等の所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条)
また、道路法では、樹木等により道路の交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならないと定められています。(道路法第43条)
張り出した樹木等が原因で道路利用者の通行の安全が害されることがあります。
事例)
• 張り出した樹木の枝や生垣が道路の幅を狭め、見通しを悪くし交通事故を引き起こす
• 折れた枝が落下してぶつかり、歩行者のケガや自動車にキズをつける等の事故になる
雪や強風、立ち枯れ等の影響で倒木した樹木が道路をふさいでしまう
など
なお、これらの原因で車両や歩行者に事故等が発生した場合、樹木等の所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条)
また、道路法では、樹木等により道路の交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならないと定められています。(道路法第43条)

道路は、みなさんが日々通行するために常に良好な状態を保つ必要があります。事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、沿道私有地の所有者の方は、私有地にある樹木等が道路上に張り出したり、倒木がないよう、剪定又は伐採を行い、適正に管理していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。また、道路沿線からの倒木等、危険な箇所を見つけた場合は、土木課までご連絡くださいますよう、ご協力をお願いします 。
◯樹木等の管理
私有地に生えている樹木等は、土地所有者に所有権があるため、所有者以外で勝手に剪定又は伐採ができません。道路管理者で現況を確認した後、土地所有者の方に剪定又は伐採をお願いすることがあります。
剪定又は伐採をお願いする樹木等
• 道路に張り出している樹木等
• 降雨、降雪時に垂れ下がり、道路に張り出す可能性がある樹木等
• 強風や大雨、積雪などにより倒木の危険性のある樹木等
• 道路上に伸び、通行障害や安全施設等の見通しの妨げになっている雑草等
剪定又は伐採をお願いする樹木等
• 道路に張り出している樹木等
• 降雨、降雪時に垂れ下がり、道路に張り出す可能性がある樹木等
• 強風や大雨、積雪などにより倒木の危険性のある樹木等
• 道路上に伸び、通行障害や安全施設等の見通しの妨げになっている雑草等
樹木を伐採・せん定いただく場合には、次のことにご注意ください
・電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者等にご相談ください。
・作業に当たっては、作業者の安全確保、また、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。
・道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路占用許可・道路使用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは土木課へお尋ねください。
・作業に当たっては、作業者の安全確保、また、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。
・道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路占用許可・道路使用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは土木課へお尋ねください。
民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
二 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
三 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
二 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
三 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
このページに関するお問い合わせ先
建設水道部土木課(代表)
〒505-0041
岐阜県美濃加茂市太田町1900番地
分庁舎3階
Tel:0574-25-2111 Fax:0574-27-3764




