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公園で募金活動をしたいが、許可が必要ですか

ページID:0002107 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

「美濃加茂市都市公園条例」で、以下のように規定されています。

以下に掲げる行為を行おうとする者は、市長の許可が必要となります。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

これらの行為の許可を受けようとする方は、「行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書」を作成し、土木課施設係へ提出をお願いします。

なお、上記の事項が申請により全て認められるわけではありません。
申請内容を審査の上、許可できないこともありますので、事前にご相談ください。

土木課施設係 電話番号0574-25-2111