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法定外水路(赤道、青線など)の払下げ手続き方法
法定外道水路(昔からの道路や水路)は土木課が管理しています。
道路・水路としての機能がなくなり、将来とも機能が回復する見込みが無い場合、代替施設の設置により必要がなくなった場合など一定の条件を満たしていれば、用途を廃止した後、払下げを受けることができます。
ただし、土地代金のほか、境界確定、分筆、登記にかかる費用もすべて申請者のご負担となります
払い下げを希望される場合は、概ね次の手順で手続きを進めることになります。
なお、申請様式等は土木課にあります。
※HPの「申請書ダウンロード」もあります。
- 行政財産用途廃止事前協議書の提出(申請者から市へ)
※事前協議をしてください。 - 事前協議回答書の送付(市から申請者へ)
※払い下げが可能であるかどうか回答します。
現在、機能している道水路の払い下げは、原則できません。
可の場合は「3」へ - 官民境界立会申請(申請者から市へ)→立会実施
※法定外道水路の境界確認を行い、分筆する場合は測量図の作成及び実測面積を算定してください。
(申請者で土地家屋調査士へ委託し分筆登記してください) - 行政財産用途廃止申請書の提出(申請者から市へ)
※本申請書を提出してください。
位置図、公図、地元関係者、隣地所有者の同意書等が必要になります。 - 用途廃止証明書の送付(市から申請者へ)
※証明書を発行します。
※払い下げ同時申請の場合は省略します。 - 払い下げ(公有財産譲渡)申請書の提出(申請者から市へ)
※払い下げの申請をしてください。 - 払い下げ売買価格の決定及び土地売買契約の締結(市から申請者へ)
※市で実測面積により売買価格を決定し、売買契約を締結します。 - 納入通知書の送付(市から申請者へ)
※土地代金の納入通知書を送付します。 - 土地代金の支払い(申請者)
※最寄の金融機関又は市金庫で納付してください。 - 登記承諾書の交付(市から申請者へ)
※所有権移転のための登記承諾書を交付します。 - 所有権移転登記・分筆登記(申請者)
※登記手続を申請者(司法書士・土地家屋調査士等へ委託)で行ってください。
登記完了後、市へ報告願います。