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道路・水路などを個人的に使用したい(占用申請について知りたい)

ページID:0002097 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

道路・水路占用の申請には、道路の場合は「道路占用許可申請書」、水路(普通河川)の場合は「法定外公共物工作物新築(改築・除去)許可申請書」の提出が必要となります。
また、占用場所や占用物件の構造等を確認するための書類として以下の資料の添付が必要になります。

  1. 位置図
  2. 公図
  3. 平面図
  4. 断面図
  5. 構造図
  6. 承諾書(土地改良区等)など

※申請内容によっては他に必要とされる添付資料があります。
※申請書等は「申請書ダウンロード」から入手することができます。標準図を参考にしてください。

許可申請から工事完了までの流れは以下のとおりです。

「許可申請書の提出」→「補正」(市から補正要求があった場合)→「許可書の交付」→
「占用料の納付」(占用料がかかる場合)→「工事着手届の提出」→「工事」→「工事完了届の提出」→「工事完了」

また、このとき、道路交通法に基づく規制を受けることがあります。
この際は加茂警察署へ「道路使用許可申請書」が必要となります。

道路・水路占用申請が必要な場合

  1. 地下埋設物(排水管等)
  2. 看板等
  3. 一時材料置場又は建築用板囲、足場類等

※車道及び歩道の上空に営業用の看板を設置する場合も道路占用申請が必要となります。
(美濃加茂市は原則禁止させていただいています。)

なお、宅地へ進入するための水路横断橋を設置する場合、宅地内の雨水等を排水するための排水管を水路へ接続する場合も許可が必要となります。

※該当地区の土地改良区の同意も必要です。
※法令上又は管理上許可できない場合がありますので詳細についてはお問い合わせください。

道路・水路占用料について

道路・水路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。
占用料の額は、占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定しています。
なお、占用料は毎年4月1日を基準に賦課しますので、継続して占用する場合は当該年度分の占用料の納入通知書を送付いたしますので、納期限までに納付をお願いします。

占用を廃止した場合は、廃止届を提出をお願いします。
また、名義変更があった場合は、名義変更届を提出してください。
※届出書は「申請書ダウンロード」から入手できます。

お問い合わせ先

市道 土木課管理係 電話番号0574-25-2111

国道41号、21号 国土交通省美濃加茂国道維持出張所 電話番号0574-26-5151

国道248号、418号及び県道 岐阜県可茂土木事務所 電話番号0574-25-3111