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「官民境界立会」とは、個人の土地と道路や水路などの市の公共用地との境界を決める必要がある場合に、関係者(注※)が現地で立ち会うものです。
※関係者とは、申請者と市職員のほかに、必要に応じて隣接地の所有者、対側地(たいそくち:道路の反対側の土地)の所有者になります。関係者への連絡は申請者が行ってください。詳細については土木課におたずねください。
官民境界について
土木課総務係 電話番号0574-25-2111