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道路上に張り出している樹木の伐採・せん定のお願い

ページID:0002072 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

沿道樹木の管理が適正にされずに道路や歩道に張り出した枝への接触、枯れ枝の落木、道路側への倒木などにより、歩行者や自動車の通行に支障となることがあります。

これらが原因で歩行者や自動車等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道樹木の適正な管理をお願いします。

また、市管理道路付近で危険と思われる樹木を発見した場合には、土木課までご連絡ください。

道路上に張り出している樹木の伐採・せん定のお願いの画像

樹木を伐採・せん定いただく場合には、次のことにご注意ください。

  • 電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者等にご相談ください。
  • 作業に当たっては、作業者の安全確保、また、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。
  • 道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路占用許可・道路使用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは土木課へお尋ねください。

民法

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
二 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
三 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

(道路に関する禁止行為)
第四十三条  何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。