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【土地所有者の皆様へ】竹林・樹木の適正管理のお願い

ページID:0020544 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

竹林・樹木の適正管理のお願い

先日の降雪により、市内各地で竹林や樹木が雪の重みで倒伏・折損し、隣接する道路や民有地へ越境する事例が多発しました。
これにより、通行の支障や第三者への被害、またはご自身の財産への損害に繋がる可能性がございます。
土地所有者の皆様には、ご所有の土地に生育する竹林や樹木の適切な管理をお願いいたします。

特に以下の点にご留意ください。

1 定期的な点検の実施
積雪時や強風の後などは特に、竹や樹木が道路や隣接地に張り出していないか、倒伏・折損の危険性がないかをご確認ください。
2 適切な間伐・剪定の実施
雪の重みに耐えられるよう、込み合った竹林の間伐や、道路や隣接地に張り出す可能性のある枝の剪定を計画的に実施してください。枯れ枝や損傷した部分も早めに除去しましょう。
3 倒伏・越境した場合の対応
もし、ご所有の竹や樹木が倒伏・折損し、道路や隣接地に越境して通行の妨げになっている場合、また第三者に危険を及ぼす可能性がある場合は、速やかに対応し、安全を確保してください。

皆様の適切な管理が、安全で安心な地域づくりに繋がります。ご理解とご協力をお願いいたします。

民法での記載

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。