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美濃加茂市移動円滑化のために必要な特定公園の設置に関する基準を定める条例

ページID:0002044 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

移動円滑化のために必要な特定公園の設置に関する基準を定める条例[PDFファイル/153KB]

2060年には高齢化率40%に迫る日本において高齢者や障がい者などの自立した日常生活や社会生活を確保することは必然的対応となります。
旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合を求めるとともに、駅を中心とした地区や、高齢者や障がい者などが利用する施設が集中する地区(重点整備地区)において、住民参加による重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置などを定める「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー化法)第13条第1項に規定する都市公園等円滑化基準を定めるものです。

法令根拠 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律<外部リンク>

(公園管理者等の基準適合義務等)
第13条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例(国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「都市公園移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

関連リンク

バリアフリー・ユニバーサルデザイン<外部リンク>(国土交通省ホームページ)
バリアフリーについて知りたい<外部リンク>(福祉課障がい福祉係)
交通バリアフリー法とはなんですか<外部リンク>(防災安全課交通防犯係)

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