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道路占用物件の適切な維持管理について
道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、道路占用物件の維持管理基準を強化します。
道路法施行規則が改正され、令和8年4月1日から道路占用者は占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告することが義務化されます。
また、電柱及び電線並びに地下管路等(水管、下水道管等)の占用者にあっては、道路占用者が、当該占用物件の点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況のうち、道路管理者等が必要と認めるものについて、報告することが義務化されます。
道路法施行規則が改正され、令和8年4月1日から道路占用者は占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告することが義務化されます。
また、電柱及び電線並びに地下管路等(水管、下水道管等)の占用者にあっては、道路占用者が、当該占用物件の点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況のうち、道路管理者等が必要と認めるものについて、報告することが義務化されます。
「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について<外部リンク>
占用物件の維持管理は万全ですか(国土交通省)<外部リンク>




