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都市公園におけるドローン等の利用について

ページID:0012991 更新日:2024年9月10日更新 印刷ページ表示

都市公園におけるドローン等の利用について

 都市公園内において、ドローン等(※)を飛行させることは、他の公園利用者の公園利用の妨げになったり、接触や落下等により他の公園利用者に危害を及ぼす、また、公園施設等に損傷を与えるなど、公園の利用や管理に支障を来たすおそれがあることから、原則として禁止とします。なお、ドローン等に含まれない重量100グラム未満のものも同様の取扱いとします。
 ただし、本市の公園条例第2条第1項に規定する、「業として写真又は映画を撮影すること。」、「展覧会、博覧会、競技会、集会その他これに類する催しのため当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。」等に該当する場合には、同条に基づく許可を受けたうえでドローン等を飛行させることは可能です。
※ドローン等とは、航空法上の無人航空機(重量100グラム未満のものを除く)と同じ定義とする。

許可条件

ドローン等の利用に当たっては、下記の許可条件を遵守してください。
1 一般事項
 (1)都市公園法、美濃加茂市公園条例その他関係法令及びこの許可条
  件を遵守してください。
 (2)公園使用に当たり、公園施設を損傷しないようにしてください。損傷
  及びこれに類する場合は、自己の責任と負担により原形復旧をしてく
  ださい。
 (3)使用場所は、必要最小限の範囲にとどめ、常時整理整頓し、公園敷
  地内の環境美化に努めるとともに、発生したゴミは、申請者にて処理
  をしてください。
 (4)許可を受けた目的以外の行為は認められません。
 (5)本申請に起因する事故等が起きた場合は、申請者が責任をもって解
  決してください。
 (6) 許可期間中であっても、法令やこの許可条件に違反するなど問題が
  生じた場合には許可を取り消すことがあります。なお、許可の取消し
  により申請者に損失が生じても、市はその損失を補償しません。
 (7)公園使用後は原状回復を原則とします。
 (8)その他、公園使用に係る細部事項については、公園管理者の指示す
  るところによります。
2 飛行に関する事項
 (1) ドローン等の飛行に関係する法令等を遵守すること。
 (2) 落下被害に対する保険に加入すること。
 (3) 危険と判断される場合は飛行しないこと。
 (4) ドローン等及び周囲の状況を操縦者が常時目視により監視できる
  場所であること。
 (5)人又は物件との間に30メートル以上の距離を保って飛行させること。
 (6)ドローン等の飛行時には操縦者とは別に機体やカメラ等を操作しな
  い現場監視員を配置すること。
 (7) 不特定多数の市民が集まる祭やイベント事業等の上空、危険物の
  輸送及び物件の落下並びに最大離陸重量が25kg以上になるドロー
  ン等の飛行はしないこと。
 (8) 撮影を行う場合は、プライバシーの保護に関する配慮がなされるこ
  と。
 (9)市の許可を受けて、公園にてドローン等を飛行させる場合は、必ず市
  の許可証を携帯すること。
 (10) 日の出から日没までの間の飛行とし、雨天時、降雪時、濃霧時及び
  強風時(風速5m/s以上)は飛行しないこと。
 (11) 機体及び各機器(バッテリー、プロペラ、カメラ等)に損傷や故障が
  ないこと、改造した機体ではないこと。

許可申請

 事前にお問い合わせいただき、ドローン等の飛行が可能かどうかの確認を取っていただいたうえで、飛行させる(準備、撤去等を含む)日の10日前までに下記の書類により申請をお願いします。

・都市公園行為許可申請書及び占用許可申請書
・飛行計画書(※任意様式)
・飛行計画図(飛行範囲や操縦者、監視者などの位置を示した図)(※任意様式)