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道路・公園等の清掃活動で使用する機器等の貸し出しについて

ページID:0012382 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示
土木課では、自治会等で道路・公園等の清掃活動する際に必要な機器等の貸し出しを行っています。

○貸し出し対象機器
草刈機、側溝のボルトはずし機、側溝蓋上げ機、ブロワーなど

〇貸し出し対象者
自治会、各種団体(クリーンパートナー)等

〇申請から機器等の返却まで
(1)必要事項を記入し、借用開始日の1週間以上前に土木課に「備品借用申込書」を提出してください。 提出時に貸し出し予約状況の確認を行いますので、ご希望に添えない場合があります。
(2)借用開始日に土木課に貸し出し機器を取りに来てください。
(3)清掃活動後、貸し出し機器等を土木課まで返却してください。

注意事項
・機器等の貸し出しは、申請受付順となります。
・ 貸し出し機器の数には限りがありますので、貸し出しができない場合があります。
・土木課の都合により急遽、貸し出しが出来ない場合があります。
・貸し出し期間は最低限の日数とします。最長1週間とします。
・申込書の受付、機器等の貸し出し・返却は市役所の開庁日・開庁時間内となります。

問合せ先
土木課維持係 0574-25-2111(内線412)