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建設・解体・土木工事をおこなう際の騒音規制法及び振動規制法の届出について
建設、解体、土木工事をおこなう際には、騒音規制法及び振動規制法に基づいた特定建設作業の届出が必要な場合があります。※根拠法令:騒音規制法第14条、振動規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出)
該当する作業を行う場合は、作業実施の7日前までに届出書類を2部作成し、環境課まで提出してください。(作業が開始した日に終わる場合は、届出の必要はありません。)なお、届出書とあわせて、(1)作業場所の付近の見取図、(2)工程表 を添付してください。
作業の種類や規制基準は、「特定建設作業の種類及び規制基準[PDFファイル/125KB]」で確認してください。
1.特定建設作業の種類及び規制基準 [PDFファイル/125KB]
2.届出様式